「取材や来店などの名目の如何を問わず全ての事前、当日告知を禁止。対象は第三者の目に触れる可能性があるもの全て」
広告宣伝規制の徹底のための規制対象の明文化について
2019年3月28日
都遊協事務局
1 経緯
広告宣伝規制については、警察庁からの2012年通知を基準に、警視庁保安課のご指導の下、疑義のある組合員店舗に対しては、これまで健全化センターが注意喚起するなど対処してきました。
しかしながら、「ギャンブル等依存症対策基本法」の成立を見た現在においても、未だ隠語などを用いるなどして、規制の目をかいくぐろうとする悪質な事案が続いているところであります。
そこで、改めて、広告宣伝規制の徹底を図るため、規制対象の明文化について、上程するものであります。
2 規制対象の明文化
(1)規制対象となる告知内容
各種取材、有名人等の来店など、名目の如何を問わず、全てのイベントの事前告知及び当日告知(予定を含む)は、できません。
(2)規制対象となる媒体・告知物
(注)原則、第三者の目に触れる可能性のあるものは全てが対象
①通常媒体/テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など
②周辺地域向告知物/折込チラシ、DM、駅張りポスターなど
③店舗内外告知物/ポスター、POP、掲示板など
④インターネット関連/SNS、ブログ、ツイッター、LINE、Facebook、インスタグラム、動画サイトなど
(3)規制対象となる範囲
営業者及び営業者からの関与か思料される広告会社、企画会社、個人などが行う全ての告知
(4)規制対象とならないもの
①新規開店、②変更承認申請の伴うリニューアルオープン、③遊技機入替
④行政当局へ届け出た「ファン感謝デー」の4つ。
他府県に比べればちょっと甘くないかいwww