2 撤去理由
ホールに設置された通常のデータ表示器のほか、更に上記データ表示器を設置することで、
不適法施行条例第6条第2項第3号に規定の「著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。」に抵触するおそれが認められたためえである。
警察本部担当者に対し、具体的理由について確認したところ
・上記データ表示器が特定の機種のみに設置されている
・殊更に特定の機種を推奨する仕様である。
との指導を受けたものである。
ま、6号機になったら、ジャグラー無くなるしねwww
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