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【悲報】ひろゆき「パチンコ屋は違法。三店方式を他の業種がやったら完全に違法なんだもん。」

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「パチンコ店は違法か合法か」ひろゆき氏&“プロ雀士”弁護士が激論! 音喜多氏「そろそろ国民的合意を」

「パチンコ屋を営業停止にしないっていうのが今の日本の政府の微妙なところだよね」
「パチンコ屋自体をまず潰した方がいい」
「そもそもパチンコ屋って違法ですよね」
(ひろゆき,hiroyuki 公式YouTubeチャンネルより)

 ネット掲示板『2ちゃんねる』創設者のひろゆき氏が目の敵にするパチンコ・スロット。なぜ、ひろゆき氏は「パチンコをなくすべき」と語気を強めるのか。大きな理由の一つが「パチンコは違法な賭博じゃないのか」という主張だ。

日本では競馬やオートレースなどは公営ギャンブルとして認められているが、金銭などを賭ける賭博は原則法律で禁止されている。パチンコ・スロットはこの公営ギャンブルには含まれておらず、勝っても直接パチンコ店から現金を受け取ることはできない。

 パチンコに行った人が話す「勝った」「儲かった」という話は “三店方式”という特殊なシステムの上に成り立っている。パチンコで勝った客は金貨が入ったプレートのような特殊景品をパチンコ店から受け取り、それを店の外に必ずあるパチンコ店とは関係ない交換所に持って行く。すると、そこで現金と交換してもらえる。そして、交換所はそのプレートを景品問屋に売り、景品問屋はそのプレートをパチンコ店に売るというものだ

「三店方式を他の業種がやったら完全に違法だ」と述べるひろゆき氏。では、実際にどこまでひろゆき氏の主張は正しいのか。

 賭博罪に詳しいコールグリーン法律事務所の弁護士・津田岳宏氏は「(パチンコは)違法とは言えないというのが私の考え方だ」と見解を述べる。

 麻雀プロでもある津田氏は「まず、パチンコは『風俗営業法』という法律で景品を提供することが認められている」と説明。その上で「パチンコの景品を買い取る、これも第三者である小物商が買い取ることも認められている。ということは、やっぱりそこを違法だとするのは難しく、法律的には“合法”となる。裁判でも“100%合法”が結論だ」と話す。

中略

 津田氏は「特に未成年に対する規制は厳罰化した方がいいと思う」とした上で「その他の部分は、パチンコ店や麻雀店、自衛隊、ソープランドは全部ちょっと曖昧な部分が残されている。そういうことが日本の法律の運用、解釈において伝統的にされてきた。民主主義なので、法律は国民の合わせ鏡みたいなところがある。日本人の国民性を考えて、玉虫色のところを残しておく法律の在り方も現状では合っているのではないか」とコメント。

 津田氏の見解にひろゆき氏は「僕はそれはあんまり良くないと思っている。玉虫色にすることで既得権益が生まれる」と対立。「風営法の第4号は普通に書類を出しても通らない。自由で平等な競争がなくて『この人と仲がいいと審査が通るよね』となるわけだ。コネがないとそもそも通らない。それは平等ではないし、良くないと思う」と述べる。

 一方で「業界団体関係者とかなり意見交換をしてきた」という音喜多氏は「政治の世界でやっていると、特例、例外がある所に権力、癒着が生まれる。パシッと基準が決まっていれば癒着や権力が生まれようがない。ファジーなところがあるから『俺とお前の仲じゃないか』みたいなことが生まれる」と、政治家の観点から指摘する。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d5d3fb9406dbe6000ddbfffc137b487061e08652
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