この度 2020 年8月 19 日付けで、「ハナハナ」シリーズの象徴である「ハイビスカス」に関連す る図形商標が経済産業省特許庁より登録第 6281596 号※1として正式に商標登録されましたので、 ここにお知らせいたします(登録日:2020 年8月 19 日 ハイビスカス一対)。
また上記商標にさきがけ、位置商標として登録第 5916783 号※2も取得しております(登録日: 2017 年 1 月 27 日 コーナーランプのハイビスカス)。当社は、これら商標以外にも複数のハイビ スカス(図形・位置)に関連する商標を既に登録しております(資料:当社ハイビスカス関連商標 の主な例※3ご参照。まとめて「ハイビスカス商標」といいます)。
これら一連の「ハイビスカス商標」の商標権に基づき、当社は第三者によるパチスロ及びぱちん こ遊技機に関する「ハイビスカス商標」の使用について「形状等が近似するものを含めて」類似す る商標の使用を禁止することができることとなります。
ご存じのとおり、当社は、1997 年発売の初代シオサイ-30 以降、長期に亘り継続してハイビスカ スデザインを題材とした遊技機を一貫してリリースして参りました。取引先企業様及びファンの皆 様のご支援・ご理解等により、そういった当社の取組みが結実し、業界内でハイビスカスといえば パイオニア、そしてハナハナシリーズ等を連想するという状況に至っていると自負しております。
今回、私たちがこれら商標の整備を進めたのは、これまで長期に亘り構築してきたハイビスカス ブランドに対する信頼を維持しブランディングを継続する為であり、これら取組みにより、これま で取引先企業様、ファンの皆様にご支持いただいている当社製品のブランドを守る必要性を感じた からに他なりません。当社は、当社の製品又は営業との誤認混同を生じさせるおそれのある第三者 による所謂「ハイビスカスモチーフの遊技機」の「今後のリリース」に対しては当社商標等当社の ブランドを尊重していただくように要請する準備があります。
これら一連の取組みを通じ、当社はこれからも取引先企業様、ファンの皆様に楽しんで頂けるハ イビスカス遊技機の提供をお約束するとともに、より多くの皆様に愛される製品を目指してまいり ます。
常日頃よりブランドマネジメントのために尽力しております当社の取組みの趣旨を是非ともご 理解頂きますようお願い申し上げます。